足立区 司法書士/行政書士 宅地建物取引業

宅地建物取引業とは、「宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業としておこなうこと」又は「宅地又は建物について他人が売買、交換又は賃貸するにつき、その代理若しくは媒介することを業としておこなうこと」を言います。

免許が必要になるのは

下記の表の○の行為を不特定多数の人を相手に反復継続して行なう場合は免許が必要となります
区分 自己物件 他人の物件の代理 他人の物件の媒介
売買
交換
賃借 ×

当事務所ではお客様と密に連絡をとりながら、宅建業免許申請から保障協会加入手続き、取引主任者の勤務先変更登録手続きまで一括してお手続きいたします。



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免許の区分・申請手数料・有効期限
宅地建物取引業の免許の区分、申請手数料、有効期限のご紹介をいたします。

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専任の取引主任者について
専任の取引主任者についてご紹介いたします。

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申請の流れ(都知事免許申請の場合)
申請の流れをご紹介いたします。

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必要書類
申請に必要な書類関係をご紹介いたします。

司法書士/行政書士サービス提供可能地域

東京(東京都23区、千代田区、中央区、港区、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、渋谷区、杉並区、中野区、練馬区、新宿区、江東区、墨田区、葛飾区、江戸川区、台東区、文京区、荒川区、足立区、北区、豊島区、板橋区)